小平市グリーンロード推進協議会会則
                                                  平成10年4月5日制定
                                                  平成17年4月1日改訂
                                                                   A
  (名称)
 第1条 本会は、小平市グリーンロード推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
  (目的)
 第2条 協議会は、市民協働の力でグリーンロード(市内一周緑道)を活用しながら、産業の活性化と
  歴史的遺産であるグリーンロードの水と緑の育成・管理に関わって、自主的かつ組織的に実践活動
  を行い、豊かで活力のあるふれあいのまち、喜びと楽しみをわかちあえる住み良い小平を築くことを
  目的とする。
  (事業)
 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を検討・実施する。
  (1) 実践活動を推進するための企画調整に関すること。
  (2) 実践活動の育成・助長に関すること。
  (3) 関係行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。
  (4) 実践活動の趣旨を普及・啓発するため、パンフレットの発行と必要なPRに関すること。
  (5) その他目的を達成するために必要と認められること。
  (名誉会長)
 第4条 協議会に名誉会長を置くことができる。
  (顧問)
 第5条 協議会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、会長が第15条に規定する役員会の承認を得て委嘱する。
 3 第10条及び第11条の規定は、顧問について準用する。
  (会員)
 第6条 会員は、第2条に規定する目的に賛同する個人、法人その他の団体とする。
 2 会員は、活動部会に属し、協議会の運営及び任務遂行に協力するものとする。
  (役員)
 第7条 協議会に次の役員を置く。
  (1)会長    1人
  (2)副会長   1人
  (3)理事    若干人
  (4)会計    1人
  (5)監事    2人
  (役員の選任)
 第8条 役員は、会員の中から総会で選任する。
 2 役員の構成基準は、別に定める。
 3 会長、副会長、理事、会計及び監事は、役員の互選により定める。
  (役員の職務)
 第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
  (1)会長は、協議会を代表し、その業務を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  (3)理事は、事業を企画立案し、及び事業の運営に関する事務を処理する。
  (4)会計は、会計事務を処理する。
  (5)監事は、事業の運営及び会計事務について監査する。
  (役員の任期)
 第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 前項の任期中に欠員が生じたときは、補充することができる。この場合において、役員の任期は、
  前任者の残任期間とする。
 3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
  (役員の報酬)
 第11条 役員は、無報酬とする。ただし会長が必要と認めるときは、実費の弁償をすることができる。
  (会議)
 第12条 協議会の会議は、総会、役員会、第16条4項に規定する活動部会会議及び第17条に規定
  する活動部会連絡会とする。
  (総会)
 第13条 総会は年1回役員会の会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が必要と認める
  ときは臨時に招集することができる。
 2 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  (総会の附議事項)
 第14条 総会は、次の事項を議決する。
  (1)役員の選出に関すること。
  (2)予算及び決算に関すること。
  (3)事業計画及び事業報告に関すること。
  (4)会則の制定及び改廃に関すること。
  (5)その他会長が必要と認めた事項。
  (役員会)
 第15条 役員会は、会長、副会長、理事及び会計並びに監事をもって構成する。
 2 役員会は、総会の決定事項その他協議会運営に関する事項を処理する。ただし、日常の軽易な業務
  は会長が専決し、これを役員会に報告する。
 3 役員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長は、会長がこれにる。
  (活動部会)
 第16条 協議会は、第3条に規定する事業を推進するために活動部会を置く。
 2 活動部会は、活動単位に結成するものとする。
 3 活動部会長は、それぞれの活動部会の会員の中から選出する。
 4 活動部会会議は、必要に応じて活動部会長が招集し、議長は、活動部会長がこれにあたる。
  (活動部会連絡会)
 第17条 活動部会連絡会は、活動単位ごとの活動部会長をもって構成し、活動部会相互のの連絡調整など
  を行う。
 2 活動部会連絡会に、活動部会連絡会長及び同副会長を置く。
 3 活動部会連絡会長は、活動部会長の中から互選により選出する。
 4 活動部会連絡会は、会長が必要と認めたときに招集し、活動部会連絡会長がその議長となる。
  (事務局)
 第18条 協議会の事務は、小平商工会、東京むさし農業協同組合小平支店及び小平市市民生活部産業振興
  課が処理する。
 2 前項の協議会事務は、小平市市民生活部産業振興課が統括する。
  (予算)
 第19条 協議会の収支は、全て予算に計上する。
 2 協議会の経費は、協賛金、寄付金その他の収入金及び補助金をもって充てる。
 3 協議会の会計事務は、毎年1回監査を受けなければならない。
 4 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  (委任)
 第20条 本会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

    付則
  この会則は、平成17年4月1日から施行する。